相続人を調べるにはどうしたらいいか
例えば、預貯金を相続する場合を考えてみましょう。
金融機関は、相続人が一人も欠けることなく全員で手続するよう求めますので、
まず、誰と誰にハンコをもらえばいいのか、つまり、相続人が誰なのかを確定する必要が生じます。
家族の間では、相続人が誰なのか自明であっても、金融機関には分かりませんので、それを証明する作業が要るということです。
まれに、家族も知らなかった隠し子の存在が判明することもあります。
相続関係の証明のためには、必ず、戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
戸籍謄本は、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死亡までのつながった戸籍を取る必要があります。
最後の戸籍から、順番に遡っていけばよいのですが、
相続人が多数に及ぶ場合、特に、子がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合などには、何十通と戸籍を取らなければならないことがあります。
日本では、過去に、戸籍の作り変え(改製)が行われており、改製前の戸籍もすべて取り寄せなければなりません。
戸籍が揃わないと銀行から預金を下すことはできませんが、相続人が多く、遠隔地に本籍地を置いている方がいる場合などには、取り寄せだけで1か月近くかかることもあります。
以上は、財産を相続する場合を念頭に置いていますが、
逆に、お金を貸していた相手方が死亡した場合も、同様に相続が発生しますので、相続人が誰になるのか探す必要があります。
いずれにしても、慣れていないと、戸籍の取り寄せに漏れが生じることもありますので、相続関係が複雑で不安な場合には、弁護士などに手続を依頼した方が良いと思います。
当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください。
相続人は誰になるか
遺言を残さずに死亡した場合、法律の定める順位によって相続が発生します。
逆に言いますと、下記の法定相続の順番どおりに相続させたくない場合には、遺言を書く必要があります。
法定相続の順位
(1) 配偶者
夫または妻は、常に相続人となります。
ただし、戸籍上の配偶者に限られ、いわゆる内縁関係の場合には相続権がありません。
(2) 子
子は、配偶者がいる場合には配偶者とともに相続人となり、
配偶者がいない場合には子だけが相続人となります。
実子だけではなく養子も含まれますし、相続発生時(=死亡時)に胎児だった者も含まれます。
ただし、戸籍上の子に限られますので、例えば、再婚相手の子と養子縁組をせずに事実上養育していた場合、その子は相続人にはなりません。
(3) 直系尊属
直系尊属とは、親、祖父母、曾祖父母…を指します。
(2)の子がいない場合に、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には直系尊属だけが相続人となります。
親には実親・養親を含み、親ががいない場合に祖父母が、祖父母がにいない場合に曾祖父母が相続します。
(4) 兄弟姉妹
(2)の子も、(3)の直系尊属もいない場合、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には兄弟姉妹のみが相続人となります。
代襲相続
子と兄弟姉妹が相続開始時に既に死亡していた場合に、その子(孫または甥、姪)がいるときは、その子は、親の順位において相続することができます。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言っています。
さらに、子に関してだけは「再代襲」が認められ、子も孫も死亡していてひ孫だけが残っていた場合、ひ孫が子に代わって相続を行なうことができます。
これに対して、兄弟姉妹では再代襲はありませんので、兄弟姉妹だけでなく甥・姪まで亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続をすることはありません。
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養育費不払いのときの給与差押え
約束した養育費を支払ってもらえない場合に取れる手段のひとつが給与の差押えです。
差押えを行なうためには、いくつか条件があります。
1 「債務名義」があること
差押えは、「債務名義」として使える書類がないとできません。
と言っても、「債務名義」という名前の書類があるわけではなく、それを元に差押ができる書類のことを総称して「債務名義」と呼んでいます。
養育費の場合ですと、「調停調書」「和解調書」「判決」「公正証書」等によって養育費を決めている場合には、その書類をもとに差押えができます。
これに対して、当事者間で「養育費を払うよ」と約束をしただけの状態だと、すぐに差押えをすることはできません。改めて、調停などのステップを踏む必要があります。
また、「調停調書」などができていても、金額が具体的に決まっていないと強制執行はできません。
したがって、例えば、調停で「進学した時は学費を支払います」等の約束をしていても、具体的な金額が入っていないと、将来、不払いがあっても、直接強制執行をすることはできないのです。
理想的には、「高校進学時から月〇万円支払う」などの具体的な数字を入れてもらいたいところですが、どんな学校に入るのか分からない状態で、先のことを約束させるのはなかなか難しいのが現状です。
2「債務名義」が「送達」されていること
強制執行関連の用語は難しいものが多く、分かりにくいかもしれませんが、要するに、調停証書や判決などが確実に相手に届いているという証明が必要だ、という意味です。
送達がなされていないと、強制執行ができません。
送達は、滞納が発生してからでも可能ですが、相手方が受け取らないこともありますので、調停が終了したとき、あるいは公正証書を作成したときには、調書もしくは公正証書の送達申請を忘れずに行いましょう。
この他に、債務名義の種類によって、「執行文」を得る必要があることもあります。
給与差押えの手続は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てますが、郵送での手続も可能で、必ずしも裁判所に行く必要はありません。
相手方が遠隔地にいる場合でも交通費の負担を心配することなく差押えができますので、養育費の滞納でお困りの場合は給与差押えをご検討ください。
当事務所では、女性弁護士が養育費に関するご相談をお受けしております。
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養育費を支払ってもらえないとき
養育費を合意したのに支払いをしてもらえない場合、どのように対処したらよいでしょうか。
まず、家庭裁判所の調停などで養育費を決めた場合には、裁判所を通じて「履行勧告」をしてもらうことができます。
これは、簡単に言えば、裁判所から相手方に対し「きちんと約束したとおりに支払をしなさい」と連絡をしてもらえる、というものです。
書面で履行勧告の申出をするのが普通ですが、口頭で伝えただけでも対応してもらえる場合もあります。
費用もかかりませんので、支払いが止まってしまったときには、まずは履行勧告をしてもらうことをお勧めします。
裁判所から連絡が行くことにより、支払が再開されるケースはたくさんあります。
しかし、履行勧告には強制力がありませんので、相手方が無視した場合に強制的に養育費を回収することはできません。
「履行勧告」から一歩進んだ制度として「履行命令」というものがありますが、履行命令にも強制力はありません。
したがって、履行勧告に応じない相手方に履行命令を出してもらっても効果がないことが多いです。
なお、以上の「履行勧告」「履行命令」は家庭裁判所の調停等を利用した場合にのみ使える制度で、当事者間の合意で養育費を定めた場合(公正証書を作成した場合を含む)には利用できません。
「履行勧告」または「履行命令」に応じない相手方に対しては、強制執行を申し立てるしかありません。
強制執行の中でもっとも一般的な方法は給与の差押えです。
通常、差押えを行う場合には、すでに期限が来ている部分に限って差押えが可能となりますが、養育費等の場合には、一回の手続で、将来発生する養育費等を回収するために将来の給与を差し押さえるということができます。
これは、養育費を請求する側にとっては非常に使い勝手のよい手続ですが、支払を行なう側にとっては延々と差押えを継続されてしまうという面があります。
一度差押えをされてしまうと、差押えをストップする手続はないに等しく、唯一の方法は請求を行なう側に取下げをしてもらうことです。
しかし、養育費を滞納しておいて、いざ差押えをされたら「取下げてくれ」とお願いしても取下げてくれるはずはありません。
私が過去に担当した例では、「成人までの養育費を先払いするから取下げてほしい」との申し出があったにもかかわらず、これを拒否して差押えを継続された方もいらっしゃいました。
そうなると、勤務先での評価が下がったり、退職を余儀なくされたりするケースも出てきますので、くれぐれも養育費は滞納しないようにすべきでしょう。
もし、どうしても支払いができない事情がある場合には、改めて調停を申し立てて養育費の減額を求めるなど、それなりの手続を取る必要があります。
なお、退職をしてしまえば、その時点で差押えはストップします。(ただし、差押えの効力は退職金にも及びます。)
当事務所では、女性弁護士が養育費の支払いに関するご相談をお受けしております。
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相手方が相続手続きに応じないとき
例えば、遺産である不動産を売るときには相続人全員の印鑑が必要ですし、預貯金を下すにしても同じです。
それでは、相続人のうちの一人がどうしても印鑑を押してくれない時にはどうしたらよいのでしょうか。
自分がもらう財産に不満があって印鑑を押さない場合もあれば、理由はよく分からないが話し合いに応じてくれないという場合もあります。
いずれにしても、直接話し合いができない場合には、調停を申し立てるしかありません。
調停は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになっています。
相手方が不満を持っている場合は、ほぼ100%、相手方は調停に出てきます。
そうすれば、調停委員のサポートを得ながら話し合いを進めることができますので、時間はかかっても、解決に向かって物事は進んでいきます。
これに対して、なぜか分からないが相手方が反応しない、という場合には、調停にも出てこない場合があります。
このような場合は、裁判所の判断により事案にふさわしいと考えられるときには、相手方欠席のまま、「調停に代わる審判」を出してもらえることがあります。
「調停に代わる審判」に対し、相手方が特に異議を言わなければ、審判は「確定」し、審判に沿った処理(例えば不動産の相続登記を行なうなど)をすることができるようになります。
この方法は、相手方が裁判所から送られた書類を確実に受け取っている場合にのみ使えるものですので、相手方がほんとうに申立書に書かれた住所に住んでいるのか、調査を求められることもあります。
以上のように、相手方が印鑑を押してくれない場合でも、裁判所の手続きを取ることによって解決できるケースはたくさんありますので、相続手続きでお困りの場合は是非ご相談ください。
成年後見の申立て費用は誰が負担する?
例えば、子どもが判断力の衰えた親のために成年後見を申し立てる場合、申立てにかかる費用は誰が負担するのでしょうか?
申立てに必ずかかる費用としては、印紙代、切手代、鑑定費用等の実費があります。
さらに、申立てを弁護士や司法書士に依頼した場合には、その費用も必要となります。
次の3つの選択肢から選んでください。
A 親が全部負担する。
B 子どもが全部負担する。
C 一部は親、一部は子どもが負担する。
これは、親のためにすることだから、当然に親の財産から出せる、正解はA、と考えた方が多いのではないでしょうか?
しかし、実は、正解はCなのです。
子どもが親のために成年後見の申立てをした場合、費用の全部を親の財産から出すことはできません。
特に、弁護士費用や司法書士費用は、子どもの自己負担となってしまいます。
これは、後見制度利用の妨げになりかねないとして問題視されているのですが、現行の制度では弁護士費用等を自己負担する必要がありますので、ご注意ください。
ご本人(上記の例では「親」)の財産から支出できる費用としては、
申立書に貼る収入印紙代
裁判所に予納する切手代
裁判所に予納する収入印紙代
鑑定費用(鑑定を行った場合のみ)
が挙げられます。
これらの費用は、申立人(上記の例では「子ども」)がいったん立替え、後から返還してもらう形となります。
また、これらの費用をご本人から返してもらうには、家庭裁判所の審判をもらう必要があります。
家庭裁判所で用意している成年後見申立ての書式では、「申立ての趣旨」の欄に
「本件手続費用は本人の負担とする」
という文字が印刷されていますので、こちらに忘れずにチェックを入れて下さい。
家庭裁判所の審判がない場合には、一切費用の立替分を返還してもらうことができませんので注意してください。
なお、ご本人が申立人となって成年後見等の申立てを行う場合には、ご本人の財産から弁護士費用等を含めた費用を支出することができます。
ただ、この場合には、ご本人が成年後見制度を理解し、申立てを行いたいという意思表示ができる状態であることが必要です。
当事務所では、弁護士が代理人となって成年後見申立ての業務を行うこともできますし、皆さまがご自身で申立てを行う際のお手伝いをさせていただくことも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
成年後見人等の報酬はどれくらい?
家庭裁判所から成年後見人に選任された者は、報酬の請求を行うことができます。 報酬は、裁判所が金額を決め、支払いはご本人の財産の中から行ないます。
ご家族が成年後見人になっている場合でも、成年後見人が自分で報酬を決めて勝手に支出することはできず、必ず裁判所の決定を得なければなりませんので、ご注意ください。
成年後見人に限らず、保佐人、補助人、さらにこれらの監督人についても同様です。
したがって、ご本人の財産がまったくない場合には報酬は支払われませんが、市町村によっては、財産のない方に対する報酬の助成を行っているところもあります。
報酬は裁判所が自動的に決めてくれるものではなく、こちらから申立てをしなければ決定されません。
申立てには所定の書式があります。
※リンクをクリックすると裁判所のHPが開きます。
大阪の場合、年に1回は必ず報告書を提出するというルールになっており、この報告書提出に合わせて報酬の申立てをすることが推奨されています。
報酬は「後払い」となり、通常、1年分の報酬をまとめて受け取る形となります。
下記の「めやす」では、月額〇万円という表現が取られていますが、毎月支払われるわけではありませんのでご注意ください。
金額については法律上明確な基準はありません。
裁判官が、後見人等の仕事の内容やご本人の財産の額などを総合して決定します。
ただし、現在では、目安となる金額が公表されています。
詳しくは裁判所のHPをご覧ください。
成年後見人の場合、基本的な報酬は2万円(月)です。
さらに、管理する財産の額が多額になった場合には、財産管理の業務もそれに比例して複雑・困難になるという考え方のもと、
財産が1000万円~5000万円の場合には基本報酬は3~4万円(月)
財産が5000万円超の場合には基本報酬は5~6万円(月)
とされています。
また、成年後見人がご本人の身上監護を行うにあたり、特別に困難な事情があった場合には、基本報酬の1.5倍までの増額が認められています。
ご本人の財産管理上、特別の行為を行った場合にも、相当の加算がなされます。
例えば、本人のために訴訟や調停を行った場合、遺産分割や不動産の売却・管理を行った場合がこれに当たります。
(ただし、どの程度の金額が加算されるのかについての具体的な計算方法は公表されていません)
当事務所では、成年後見に関するご相談をお受けしております。
お気軽にご相談ください。
成年後見等の申立ての取下げについて
成年後見(保佐、補助を含む)については、いったん申立てをすると簡単には取下げができません。
成年後見制度がスタートした当初は、他の家事事件と同様に成年後見等の申立てについても自由に取下げることが可能でした。
実際、私自身も、申立人が希望する人物が成年後見人に選任される見込みは薄いという理由で、取下げをしたことがありました。
しかし、今は、このような理由で取下げをすることは認められていません。
平成25年1月1日に、現行の「家事事件手続法」が施行されましたが、この法律には
「後見開始等の申立てを取下げるには、裁判所の許可が必要」
という条文が入れられました(同法121条、133条、142条)。
そして、上に挙げたような、「自分が候補者に挙げた人物以外の人が後見人に選任される見通しになったから」という理由では、裁判所の許可は得られません。
この他に、「後見開始の申立てをしたのに、後見は認められず保佐開始の決定がなされる見通しになったから」とか、
「申立人が目論んでいたとおりに本人の財産を動かすことはできなさそうだから」
などという理由も認められません。
取下げが認められるのは、ご本人が亡くなられた場合など、やむを得ない事情があると考えられるケースのみです。
以上のように、一度後見の申立てをしますと、途中で取り止めることが大変難しい状況となります。
自分が後見人になるつもりで申立てをしても、それが認められず、まったくの第三者に財産管理を委ねることになる場合もあります。
しかも、成年後見人に選任された人物が不当であるとして異議申立てをすることも認められていません。
※ 成年後見開始の審判そのものがおかしい!という場合は即時抗告という形で異議申立てが可能ですが、この人を成年後見人に選ばないでほしいという異議申立てはできません。
成年後見等の申立てをお考えの方は、その点もよくご理解の上、お手続きください。
当事務所では、成年後見等に関するご相談をお受けしております。
お気軽にご相談ください。
成年後見の申立てをお考えの方へ~誰が後見人になるのか
成年後見制度は、判断力が不十分な高齢者や障害者の方に対し、ご本人らしい生活を送っていただき、かつ財産を守るための制度です。
親族とご本人との間で利害が対立する場合、後見人は、ご本人の気持ちや利益を尊重してご本人を援助しなければなりません。
成年後見人としては、自己の利益を優先させるのではなく、ご本人の意思・利益を十分に考えて行動できる人物が選ばれます。したがって、ご本人と重大な利害対立がある場合には成年後見人になることはできません。
成年後見人になるには特に資格は必要ありません。
法律上は、成年後見人を選任するには、本人の心身の状態や財産の状況、成年後見人となる者の職業、経歴、本人との利害見解の有無、本人の意見その他一切の事情を考慮するものとされています。
具体的には、ご家族(子ども、兄弟姉妹、配偶者など)が後見人になる例もたくさんあります。
しかし、ご家族が「自分が成年後見人になりたい」と希望しても、その通りになるとは限らず、裁判所の判断で第三者が成年後見人となることもあります。
特に、親族間でご本人の財産管理を巡って紛争がある場合等には、第三者(弁護士、司法書士など)が後見人として選任されることが多いです。
しかも、この場合は、裁判所が選任した利害関係のない中立的な弁護士が成年後見人になります。申立人が「この人に成年後見人になってほしい」と弁護士を連れてきても、認められないのが通例です。
また、親族間に紛争がない場合でも、財産が高額で管理が困難だったり、ご本人と成年後見人の利害が対立したりするときには、第三者が後見人になることがあります。
あるいは、親族が後見人になっても、後見人だけの判断で後見事務を行うのではなく、「成年後見監督人」を選任して監督人の指導監督がなされることがあります。
通常、成年後見人は1人ですが、特に必要がある場合には2人以上の後見人が就くこともあります。法律上は人数の制限は特に決められていません。
例えば、財産管理を弁護士が行い、身上監護(実際の生活の援助など)を家族が行うというケースがあります。
成年後見人になりますと、本人の財産管理を適切に行う権利と義務が発生します。
また、本人の生活全般に目配りし、適切に対応する義務があります。
具体的には、介護や生活維持、住居の確保、施設の入退所、医療、教育、リハビリその他、幅広い事項について成年後見人が責任を持つことになります。
大阪の場合、成年後見人は、少なくとも年1回、財産や本人の状況について家庭裁判所に対し報告書を提出しなければならないこととされています。
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相続放棄をするときの注意点
例えば親が莫大な借金を遺して死亡した場合、そのまま放置していると子どもは借金を相続することになり、親に代わって返済しなければなりません。
そんな時は、相続放棄の手続きをすれば借金を支払う義務はなくなります。
ただし、借金だけを放棄するということはできず、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄することになります。
相続放棄を行う場合に注意していただきたい点が2つあります。
一つは、前回の記事にも書きましたが、期間が限定されていること。
原則として、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3か月以内となります。
期間が過ぎてしまうと相続放棄はできないので、十分に注意しておく必要があります。
自分が亡くなった後に借金はどうなるのか?家族に迷惑を掛けることになるのか?というご質問をよく頂きます。
そういうご心配がある方は、ご家族に、「万が一のことがあった場合は、3か月以内に、必ず相続放棄の手続きをするように」と伝えておくことをお勧めします。
そしてもう一つは、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなるということ。
例えば、預貯金を使った後に、借金があるからと言って相続放棄を行うことは認められていません。
また、財産の売却、建物の取り壊しなどもできません。
但し、
① 死亡したことを知らずに使ってしまった場合
② 処分した財産に価値がない場合
には、例外的に相続放棄をすることができます。
故人が使用していた衣類や身の回り品等は、通常、経済的な価値はほとんどないことが多く、いわゆる「形見分け」をしたとしても、相続放棄には影響しないと考えられます。
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