法律基礎知識

協議離婚

勝手に離婚届を出された場合~離婚無効確認

協議離婚

今日は、離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届を出されてしまった場合の対応についてお話したいと思います。

離婚する意思がないのに離婚届が提出された場合、その離婚は無効です。

しかし、日本の役所は、直接の意思確認をすることなく、離婚届に必要事項が書かれていれば受け付けるシステムになっていますので、無効であっても形式上の要件が整っていれば、戸籍に「離婚」と記載されます。

後で気が付き、窓口で「無効なんです!」と訴えても、役所ではどうすることもできません。

 

それでは、どこでどのような手続を取ればいいのでしょうか。

 

調停を申し立てる

まずは、「離婚無効確認」の調停を申立てましょう。

調停は、相手方の住所地のある家庭裁判所で申し立てます。

調停というのは、裁判所が間に入って、当事者同士が話し合いで問題を解決する制度です。

この場合は「勝手に離婚届を出されているので、離婚が無効であることを確認してほしい」という調停を申し立てることになります。

相手方が、「確かに勝手に出した」と認めれば問題は解決です。

ケースによっては、離婚無効確認の調停の中で、「こういう条件が整えば離婚してもよい」という話になり、離婚の条件を協議することもあります。

 

調停が不成立の場合は訴訟へ

調停の申立てに対し、相手方が「いや、確かにあなたは離婚に同意したではないか。」と言って譲らず、話が平行線である場合には、調停は不成立となります。

その場合には、調停手続きは終了となりますので、離婚無効を求める側は、改めて、家庭裁判所に対し、離婚無効確認の訴訟を提起することになります。

訴訟では、裁判官が証拠に基づき、離婚無効を認める・認めないの判断を下します。 離婚無効を認容する判決を得れば、相手方の同意・不同意にはかかわらず、強制的に戸籍を訂正することができるようになります。

しかし、離婚無効の調停から訴訟までの手続を行うのは時間的にも非常に長く、負担は決して軽くありません。

特に、調停はともかく、訴訟に慣れていない方が自分で訴訟手続を行うのは大変ですので、通常は弁護士に依頼することになり、費用的な負担も出てきます。

このような事態を避けるために、離婚届の不受理申出の制度がありますので、離婚届を勝手に出される危険がある場合には活用してください。

不受理届についてはこちらの記事↓もご覧ください。

勝手に離婚届を提出されないようにするには | 堺けやき法律事務所.

 

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離婚する際に決めておくべきこと

協議離婚

離婚のご相談にいらっしゃる方の中には、「まだ本格的に離婚をしようと決めているわけではないのですが、基本的な知識を得る目的で来ました」とおっしゃる方も多数いらっしゃいます。

振り返ってみれば、そのようなご相談をされる方は全員女性でした。

女性のほうが、先を見てご相談に来られる方が多いような気がしますね。

さて、離婚に際して決めておくべきことですが、「必ず決めなければならないこと」と、「決めておいた方が有利なこと」があります。

 

離婚の際に必ず決めなければならないこと

 

① 子どもの親権者

離婚後の親権を父母のどちらが持つか、については、必ず決定しなければならず、これを決めていない場合には離婚届は受理されません。

 

② 離婚後の姓

結婚して相手方の姓(氏、うじ)に変えた人(女性が多い)は、旧姓に戻るか、結婚後の姓をそのまま使うか選択することができます。

どちらを選ぶか、離婚の時に決める必要があります。

 

離婚の際に、決めておいた方が有利なこと

 

① 慰謝料

相手方が離婚の原因を作った場合には、慰謝料の請求ができます。

慰謝料の時効は離婚後3年間であり、この期間内であれば請求ができますが、離婚して相手方との連絡が途絶えると請求がしにくくなるケースが多いので、離婚と同時に決めておくことをお勧めします。

 

② 財産分与

結婚期間中にできた夫婦共有財産がある場合には、離婚後2年間は財産分与の請求ができます。

しかし、これも、離婚して時間が経つと回収が困難になりますので、離婚と同時に決めるのがベターです。

財産分与を求める場合には、相手方名義の財産が分からないと、事実上、請求ができませんので、相手方の銀行預金、不動産、株券、保険その他の財産について、できるだけの調査をしておく必要があります。

 

③ 養育費

養育費は、未成熟な子どもが親に対して請求できる権利であり、離婚の時期に関係なく請求できます。

しかし、過去の養育費については請求ができなくなることも多いので、できれば離婚と同時に養育費の取り決めをしておきましょう。

 

④ 面接交渉

子どもと別れて暮らすことになる親が子どもと面会することを「面接交渉」と言っています。

面接交渉については、感情的な問題も絡み、なかなか合意ができないことも多いのですが、お互いの認識の違いからトラブルになることを避けるため、面会の回数や条件について定めておいたほうがよいと考えられます。

一般的には、面会の回数は月1回程度とし、具体的にはその都度話し合って決める、という内容になる例がよく見かけられます。

 

今回の記事は、離婚に際して決めておくべきことを項目ごとに挙げてみました。

当事務所では、実際に離婚を進めている方だけではなく、将来、離婚になったときのために聞いておきたい、という方のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

裁判所で離婚手続きをした場合、協議離婚とどこが違うか?

協議離婚/法律基礎知識

協議離婚

協議離婚とは、もっとも一般的に行われている離婚の方法ですが、 協議離婚が成立するためには次の2つの要件が必要です。

① 実質的要件  当事者が離婚しようという意思を持っていること。

② 形式的要件  離婚届を役所に提出すること。

協議離婚の場合は、①または②のいずれかの要件が欠けていると離婚は認められません。 つまり、当事者が離婚しようと思っていないのに勝手に離婚届を出されてしまった場合、①の要件が欠けていますので、離婚は無効です。

また、当事者がいくら離婚するつもりでも、届が提出されていない限り、法律的には夫婦として扱われます。

 

調停による離婚

これに対して、家庭裁判所で調停を申立て、調停手続きの中で離婚に至った場合は少し違いがあります。

調停においても、当事者が離婚する意思がないのに離婚を強制されることはありませんし、市町村への届け出も必要です。

違うのは、「いつ、離婚が成立するか?」という点です。

例えば10月1日に調停期日が開かれて調停が成立したとすれば、10月1日が離婚した日になります。その後、いつ届出をしても関係ありません。

また、届け出をする際も、相手方の署名押印をもらう必要はなく、届出人が単独で届出をすることができます。

 

訴訟による離婚

離婚訴訟の場合は、離婚原因が認められれば、たとえ当事者の意思に反してでも離婚が成立します。

相手方が強硬に離婚に反対している場合や行方不明になっている場合には、最終的には離婚訴訟を提起することになります。

この場合、判決が確定した日に離婚が成立します。

判決が出ても、自動的に戸籍が書き換えられることはなく、市町村への届け出は必要なのですが、届け出をしていなくても離婚は成立していることになります。また、届け出の手続は届出人が単独で行うことができます。(調停離婚の場合と同じ。)

裁判離婚(調停、判決等による離婚)の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に市町村への届け出をしなければならないという決まりがあり、これに従わない場合には過料に処せられることがあります。

届出には裁判所が作成する調停調書、判決その他の書類が必要で、それを取り寄せる時間を考えると、10日間は決して長くありません。

実際には、期限を多少過ぎても過料に処せられるケースは少ないようですが、調停や裁判で離婚が成立した場合には、期限内に提出するように注意する必要があります。

なお、10日を過ぎてしまっても届出をすることはでき、いったん成立した離婚が覆ることはありません。

 

当事務所では、女性弁護士が離婚に関するご相談をお受けいたします。

お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

勝手に離婚届を提出されないようにするには

協議離婚

協議離婚は、夫婦の双方が署名した離婚届を役所に提出することにより成立します。

その際、夫婦が揃って役所に行く必要はありません。

通常、夫婦のどちらかが単独で提出することが多いと思われますし、さらに進んで代理人に提出してもらったり、郵送で提出することもできます。

そのため、ケースによって、本人が離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届が提出された、という事態が発生します。

さすがに、離婚届の署名を偽造するケースはあまり聞いたことがありませんが、よくあるのは、

「数年前に離婚の話し合いをしたときに相手に離婚届を預けたものの、その後よりを戻して仲良く生活していた。ところが、最近、相手が突然離婚届を出してしまった。」

というようなご相談です。

このような場合、離婚届が提出された時点で、こちらには離婚する意思がなかったわけですから、離婚は無効であると主張することができます。

しかしながら、実際に戸籍を訂正するためには判決を得なければなりません。かなりの労力を要しますし、時間も費用もかかります。

 

 

そのため、本人の意思に基づかない離婚届の提出がなされる恐れがある場合には、

協議離婚届の不受理申出

ができることになっています。

相手が勝手に離婚届を出してしまうかもしれないという懸念がある場合には、不受理の申出をすることをお勧めいたします。

不受理申出をしますと、協議離婚の届出がされても、本人自身が窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出は受理されません。

不受理の申出をしたいときは、本籍地のある市役所または町村役場の戸籍係に行って手続をして下さい。原則として本人が直接窓口に行く必要があります。

手続の方法や必要書類について、詳しくは、本籍地のある市町村にお問い合わせください。

不受理申出は、勝手に婚姻届が出される危険がある場合にも利用できます。また、養子縁組、離縁、認知の届け出についても不受理の申出ができます。

 

今回の法律基礎知識は参考になりましたでしょうか?

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