財産分与のタイムリミット
年金分割は離婚後2年以内にしなければNG!というルールがありますが、
財産分与についても同様の期限があり、離婚から2年以内に請求を行う必要があります。
離婚と同時に財産分与についても話し合う場合が多いと思いますが、協議離婚においては、取りあえず離婚を成立させ、後から財産分与の請求をすることがあります。
例えば、母子手当(児童扶養手当)の給付を早く受けたいなどといった事情により、離婚届を先に出してしまって、後から経済的な条件を話し合うケースです。
このような場合、財産分与の請求を延ばし延ばしにしてしまうと、時間切れになってしまうリスクがありますので注意が必要です。
なお、慰謝料については3年で時効にかかります。
財産分与について当事者間で協議ができない場合は、調停を申し立てる方法で請求を行います。
離婚から2年以内に調停の申立てをすれば、その後の調停に時間がかかって2年が経過してしまっても大丈夫です。
もっとも、離婚から時間が経てば経つほど、相手の居場所が分からなくなるなど、請求が難しくなりますので、財産分与の話し合いは離婚と同時にしておくか、あるいは離婚直後に行動すべきです。
注意しなければならないのは、一度財産分与の調停を申立てた後に「取下げ」をする場合です。
調停とは、相手方と話し合いを行い、双方が折り合えるポイントを探していく作業であり、そのポイントが見つからない場合には調停は成立しません。
財産分与調停の場合、調停が不成立となれば、審判に移行して裁判官の判断を仰ぐという流れが普通です。
しかし、まれに、調停を取り下げることがあります。
「取下げ」とは、申立人が「もう財産分与については結論を出さなくて結構です」という意思表示をするということです。
いったん取り下げてしまうと、その調停の申立てはなかったことになります。
つまり、調停を取り下げた時点で離婚から2年が経過していた場合、もはや、財産分与の請求はできません。
調停を取り下げた時点ではまだ離婚から2年が経過していない場合、離婚後2年以内に改めて調停もしくは審判の申立てをしないと、財産分与の請求はできなくなってしまいます。
このように、財産分与の請求には時間的な制限がありますので、早め早めに行動することをお勧めします。
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