法律基礎知識

相続について

相続放棄をするときの注意点

法律基礎知識/相続について

例えば親が莫大な借金を遺して死亡した場合、そのまま放置していると子どもは借金を相続することになり、親に代わって返済しなければなりません。

そんな時は、相続放棄の手続きをすれば借金を支払う義務はなくなります。

ただし、借金だけを放棄するということはできず、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄することになります。
相続放棄を行う場合に注意していただきたい点が2つあります。

一つは、前回の記事にも書きましたが、期間が限定されていること。

原則として、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3か月以内となります。
期間が過ぎてしまうと相続放棄はできないので、十分に注意しておく必要があります。

自分が亡くなった後に借金はどうなるのか?家族に迷惑を掛けることになるのか?というご質問をよく頂きます。
そういうご心配がある方は、ご家族に、「万が一のことがあった場合は、3か月以内に、必ず相続放棄の手続きをするように」と伝えておくことをお勧めします。

そしてもう一つは、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなるということ。
例えば、預貯金を使った後に、借金があるからと言って相続放棄を行うことは認められていません。
また、財産の売却、建物の取り壊しなどもできません。

但し、
① 死亡したことを知らずに使ってしまった場合
② 処分した財産に価値がない場合

には、例外的に相続放棄をすることができます。
故人が使用していた衣類や身の回り品等は、通常、経済的な価値はほとんどないことが多く、いわゆる「形見分け」をしたとしても、相続放棄には影響しないと考えられます。

 

当事務所では、相続に関するご相談をお受けしております。

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子どもがいない場合の遺産相続

法律基礎知識/相続について/遺言書作成について

最近、
「私には子どもがおらず、配偶者もいないのですが、遺産は誰のものになるのですか?」
というご相談を数件続けて受けましたので、今日は、このテーマを取り上げたいと思います。

配偶者も子どももいない場合の第一順位の相続人は「直系尊属」です。
「直系尊属」とは親、祖父母、曾祖父母…を指します。

直系尊属が全員すでに亡くなられていている場合は、相続人は「兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹のみが相続人の場合、相続分は均等となります。
つまり、兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつを取得します。

 

特定の親族に相続させたい場合

冒頭のような相談をされる方の多くは、
「兄弟姉妹全員に均等に相続させるのではなく、世話になった特定の兄弟姉妹に財産を引き継いでほしい」
あるいは
「兄弟姉妹は一切面倒を見てくれなかったので、他の人に財産を渡したい」
という希望をお持ちです。

そのような希望がある場合は、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。

遺言書がなければ、法律の規定にしたがって、兄弟姉妹全員に平等に相続権が発生します。
生前、見舞いにも来なかったのに財産だけを要求してきたが、何とか断れないのか、というご相談もよく耳にしますが、法律上は相続権がありますので、ご本人が放棄しない限りはどうしようもありません。

なお、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺言上は一切財産をやらないと書いてあっても、相続財産のうちの一定の割合を確保する権利を持っています(「遺留分(いりゅうぶん)」といいます)。

これに対し、兄弟姉妹の場合は「遺留分」が認められていませんので、兄弟姉妹が遺言書の内容に不服であっても、何らの主張をすることもできません。

 

兄弟姉妹がすでに死亡している場合

さらに、兄弟姉妹の中に、ご本人が亡くなるより前に死亡した方が含まれる場合、
その兄弟姉妹の子が、つまり甥・姪が相続人となります。(代襲相続、といいます。)

今、70代以上になっている方の中には、兄弟姉妹が7人8人と大変多い方も珍しくなく、甥・姪も含めて相続人が10人以上の人数になることもあります。
そうなると、相続手続に必要な印鑑をもらうだけでも一苦労です。

遺言書があれば、法定相続人全員の印鑑をもらう必要なく、指定された人が単独で相続手続きを行うことができますので、そういう意味でも遺言書を作成することにはメリットがあります。

 

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