相手が認知に応じない場合、どうするか?
まずは調停
通常は、認知届にサインをしてもらい、役所に提出すれば認知が成立するのですが、相手方がなかなか認知に応じてくれない場合、まずは調停の申立てを行い、話し合いでの解決を試みます。
認知に関しては、必ず調停から手続をしなければならないと決められており、調停を飛ばして訴訟を提起することはできません。
調停の中でDNA鑑定を行うこともありますが、
相手方が自分の子であることを認め、客観的な状況からも相手方の子であると認められる場合はDNA鑑定を行わず、調停が成立します。
調停が不成立の場合は訴訟
調停でも相手方が親子関係を認めず、調停が打ち切りになってしまった場合や相手方が調停に出席しない場合には訴訟を提起します。
相手方が訴訟に出席しなくても、親子関係が認められると裁判所が判断すれば、認知を認める裁判が下ります。
時々、男性側で、親子関係を否定し、DNA鑑定も拒否するという態度に出る方がいらっしゃいますが、拒否するという態度そのものが親子関係を肯定する方向に働きます。
裁判所からは、理由もないのに鑑定を拒否するのは身に覚えがあるからだろう、という目で見られることを覚悟してください。実際、鑑定を拒否したケースで認知が認められている例はたくさんあります。
相手方が完全に無視し、裁判に一切出席しなくても認知の判決を得ることはできます。
その場合、妊娠・出産に至る経緯を詳細に主張立証し、裁判官に、確かに親子関係が存在するという心証を得てもらうことになります。妊娠・出産の前後に相手方と交わしたメール、SNS、手紙なども証拠になることがありますので、消去・処分せずに保存しておきましょう。
認知は親としての最低限の義務で、それを無視するとは無責任極まりない行為だと思いますが、無視されたとしても認知はできますので諦めないでください。
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2016/10/25