会社に損害を与えた時の労働者の責任
例えば、誤ってバイト先の物品を破損してしまった場合。
あるいは、会社の車を運転中、事故を起こしてしまった場合。
こんなとき、従業員に損害の全額を請求し、従業員も疑問を持たずに支払う事例を見聞きしますが、実は、法的には全額を従業員に請求できるケースはほとんどありません。
民法の理屈から言えば、他人の物を壊してしまったら全額を弁償するのは当たり前。
例えば、友達から借りた物を壊してしまったら全額を支払いますよね。
しかし、会社と従業員の関係である場合は、別の考慮がなされます。
通常、雇用者はそれなりに大きな経済力を持っているのに対し、労働者の経済力は小さく、損害の負担に耐え切れないことも多いです。
また、雇用者は労働者に働いてもらうことによって儲けを得ています。それなのに、逆に損が発生した時はそれを引き受けないのか?いいとこ取りはおかしいのでは?という考え方もできます。
雇用者は、損害をカバーできるように保険に入るなどの措置を講じるべきだ、ということもありますし、そもそも、雇用者も損害発生の遠因を作っていると思われるケースもあります。
以上の事情により、過去の裁判例では、従業員が間違って損害を発生させてしまった場合(=過失による場合)には、そもそも損害の請求ができない、あるいは、損害の一部のみを請求できる、とされています。
例えば、最高裁判所の昭和51年7月8日判決は、運転手が追突事故を起こして、会社が事故の被害者に賠償金を支払い、その賠償金を運転手に求償したケースですが、会社は、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」のみ損害を請求できると判断され、具体的には、損害額の4分の1が従業員の負担割合とされました。
ただし、わざと(故意に)会社に損害を与えた場合には損害額が限定されることはありません。
また、労働契約の中で、「会社に迷惑を掛けた場合には違約金を支払う」等の定めがなされることがありますが、このような規定は労働基準法16条に反し無効です。
※労基法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない。
最近、風邪で欠勤したアルバイトの高校生に罰金を科したコンビニがあるとしてニュースに取り上げられていましたが、遅刻や欠勤の場合に罰金を取るというルールについても労働基準法違反となります。当事務所では、勤務先とのトラブルなどに関する御相談をお受けしております。
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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子
2017/02/03