法律基礎知識

住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用

今日は、夫が持ち家を出て別居しており、自宅に妻が住み続けているというケースを考えます。

この場合、夫が住宅ローンを支払いを止めますと自分の信用履歴にキズが付きますので、夫はローンだけは支払い続けることが多いです。(金銭的な余裕がない場合は別として。)

この状態で、妻から夫に婚姻費用(生活費)の請求がなされた場合、住宅ローンを支払っているという事実はどのように反映されるのでしょうか。

 

例えば、双方の収入から弾き出した婚姻費用として月額10万円が相当と考えられる場合に10万円のローンを払っていたら、

●婚姻費用としてはゼロと考えるのか

●ローンは生活費とは無関係なので10万円を支払うべきなのか

どちらになるのでしょうか。

 

住宅ローンというのは、家賃とは違って純粋に住宅費となるものではなく、その中身は借金の返済です。

借金の返済が終わったら、住宅が名実ともに自分のものになりますので、ローンの支払いは財産形成のためのものであり、生活費にはならない、という考え方もできます。

しかし一方で、夫が住宅ローンを払っているからこそ妻が自宅に住むことができ、住居費の支払いをしなくて済んでいることも事実です。

 

これをどのように処理するかということについてはいろいろな考え方が成り立ちますが、

一般的には、「ローンの一部を婚姻費用から差し引く」ことが多いようです。

差し引かれる金額については幅がありますが、統計上、一般的に負担している住居費の額を差し引くという方法が理論的であると思われ、そのような考え方に立つ裁判例も複数あります。

妻の収入が200万円を切る程度ですと、統計上の住居費の額はおよそ3万円となります。

双方の収入から弾き出した婚姻費用が10万円であれば、そこから3万円を差し引き、7万円を支払ってもらうということになります。

なお、私は、過去に担当した調停で、裁判所から「ローンを折半する」、つまり、ローンの半額を差し引くという案を提示されたこともあり、この辺りはまだ扱いが固まっていない部分があります。

 

当事務所では、婚姻費用請求に関するご相談をお受けしております。

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弁護士 深堀 知子

 

 

2017/09/08

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