免責不許可の具体的事例について
破産手続においては、免責決定をもらうことによって法的な支払義務から解放されるという仕組みになっています。
したがって、自己破産を申し立てる人にとっては、免責許可を得ることが破産手続きの主たる目的となるのですが、免責を得られないケースがあります。
免責不許可の事例として多いのは下記の2つに該当する場合であると言われています。
※ 浪費や射幸行為によって著しく財産を減少させた
※ 重要財産開示義務や説明義務に違反した
射幸行為というのは日常的には使わない言葉ですが、ギャンブルや宝くじなどを指します。
特に、具体的な事例を見ますと、
① 支払不能になってから浪費等の行為があると、悪質性が高いと評価される
② 破産管財人に対する説明義務の履行を拒む、もしくは債権者集会を欠席するということは絶対にしてはならない
ということが分かります。
浪費・射幸行為について
浪費や射幸行為で財産を減少させることは、法律上、免責不許可事由として挙げられていますが、悪質性が強くなければ、裁量による免責が認められています。
免責判断の基準として考えられるのが、ひとつは金額の大きさです。
絶対的な金額もそうですが、収入や負債額と比べて浪費の比率が高いかどうかということもポイントになります。
また、一応の余裕があるときに浪費をするならまだしも、いよいよ破産しかないという状況になっても浪費等を続けている場合には、悪質性が強いと判断されます。
つまり、弁護士に依頼した後、もしくは、支払いをストップした後には、浪費やギャンブルはスッパリと止めていなければならず、この後に及んでもなお浪費を止められない場合には、免責を受けることは難しいと言わざるを得ません。
具体的には、支払不能後(またはそれに近い時期)に約50万円の浪費をした事例で、免責不許可決定がなされています。
もっとも、この事例では破産宣告を受けるのは2回目で、破産決定後にもブランド物を買うなどの事情があったようです。
また、浪費額が約1億円ときわめて高額な事例では、破産者が反省して手続に協力したなどのプラスの事情があっても、やはり免責は不許可となっています。
説明義務違反、債権者集会への欠席
破産管財人からの質問に応答しない、あるいは曖昧な答えで誤魔化す
ウソの説明をする
債権者集会を欠席する
という行為は致命的であり、免責不許可事例のかなりの割合を占めています。
上記のような行為をする破産者は、たいてい、他にも免責不許可事由にひっかかる行為をしており、それに関連する質問を逃れるために無視したり、集会を欠席したりするわけです。
しかし、質問を無視して逃げるという態度は最悪であり、その態度自体が決定的なマイナス評価となります。そんな態度を取るくらいなら、破産申立てをしない方がマシです。
私自身が過去に関わった事件でも、1件だけ、破産決定直後から破産者が行方不明になった事例がありました。こうなると、どう転んでも免責不許可にしかなりません。
たとえ免責不許可事由があっても、破産手続きに誠実に対応することによって、免責が許可されている事例はたくさんあります。
特に免責不許可事由がある方は、破産管財人への説明や集会への出席の重要性をしっかり認識して手続に臨んでいただきたいと思います。
※参考文献 「自由と正義」2017年8月号 54頁以下
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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子
2017/09/29