加害者が複数いる場合の負担割合
例えば、Aさんの運転する車とBさんの運転する車が衝突して、そこに巻き込まれた歩行者Cさんがいたとします。
Cさんの立場からすると、AさんとBさんが共同して事故を起こしたことになり、これを「共同不法行為」と呼んでいます。
また、AさんとBさんの関係は「不真正連帯債務」と呼ばれていて、Cさんの立場から見ると、AさんとBさんのどちらに請求してもよい、という関係になります。
もちろん、二重取りはできませんので、Aさんから全額の支払いを受けた場合には、Bさんには請求はできなくなります。
ここで、Cさんから請求を受けたAさんが全額の支払いをしたときに、Bさんにはいったいいくらの請求ができるのか?という問題が発生します。
AさんからBさんへの請求権のことを「求償権」と呼びます。
求償権の金額を決めるには、まず、具体的な事故の状況に応じて過失割合を弾き出した上で、その割合に応じて全体の金額を割り振ります。
例えば、Aさんの過失が7割、Bさんの過失が3割で、損害が100万円だったとすれば、AさんはBさんに30万円の請求ができるというわけです。
この件に関連して、求償権の時効はいつまでか?ということが争われることがあります。
交通事故などの「不法行為」による損害賠償請求権の時効は3年と比較的短いのですが、これに合わせて時効が3年となるのか、それとも一般の債権と同じく10年になるのか、という問題です。
判例上は、求償権は、被害者が有する損害賠償請求権とは性格の違う権利で、当事者間の公平の観点から認められたものなので、不法行為の時効期間に関する規定は適用されない、と判断された事例が多いようです。
したがって、求償権の時効は10年と解釈されます。
つまり、被害者との間では3年が経過して時効が完成し、支払う必要性がなくなっても、他の加害者が支払いをしていた場合には、その後も求償権の行使を受ける可能性があります。
交通事故に限らず、他の加害者が支払ってくれたからいいや、と思って放置していたところ、何年も経ってから、突然、求償権の行使を受けて慌てふためくという事例も皆無ではありません。
交通事故の事例の他に、不貞行為の加害者同士の関係も共同不法行為に該当し、不真正連帯債務になるとされており、時効に関しても上記に述べた内容が該当すると考えられます。
このような事案が発生した場合には、被害者との間だけではなく、加害者同士においても、きちんと話し合って負担割合を決め、書面に残しておくことが重要です。
当事務所では、随時、さまざまな問題に関する法律相談を受け付けております。
ネットでの申し込みもできますので、お気軽にご利用ください。
堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子
2017/04/21