労働審判はどのような事件に向いているか?
労働関係の紛争の解決に使われる方法のひとつとして労働審判があります。
労働審判の最大の特徴は、手続がシンプルかつスピーディであること。
特に、「期日が3回以内で終了する」ため、複雑な事案、法律的に難しい問題が含まれる事案には向きません。
主張や証拠を提出できる時期も制限されているので、事前に万全の準備をしておく必要があります。
具体的には、労働審判には下記のタイプの事件が多いと言われています。
●解雇・雇止めに基づく地位確認等
●退職金
●解雇予告手当
●賃金請求
その他に、話し合い(調停)で解決する見込みが高い事件は労働審判に向いていると考えられます。
労働審判では、いきなり審判が出されることはなく、まず、調停で解決する道が探られます。裁判所の関与があれば話し合いが成立するのではないか、と思われる事件は労働審判に向いていると言えます。
なお、労働審判に向いていない事件が労働審判として申し立てられた場合には、裁判所の判断で、訴訟に移行させることができます。
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2017/01/06