取引先が破産してしまったとき
取引先と言ってもいろいろありますが、まず、商品を販売した先が破産してしまった場合について考えます。
商品代金が未回収の段階で破産宣告を受けると、債権者は、破産手続きの中でしか権利の行使ができなくなります。
つまり、直接、破産した会社から取り立てることはできず、「配当」という形でのみ回収が可能です。(ただし、担保権がある場合には、破産しても権利を行使することができます。)
「配当」は、破産管財人が破産者の財産を調査した上で、相当の財産がある場合にのみ行われるものであり、全く財産が残っていない場合には配当はありません。
「配当」に至るまでにはかなり時間がかかりますし、受け取れる金額は数パーセントにとどまることが多いです。
また、「配当」を受け取るためには、裁判所に債権届を提出しておくことが必須となります。
たまに、何の通知も送られて来ず、同業者からの噂で破産を知ったがどうしたらいいか?というご相談がありますが、その場合は債権者名簿から漏れていると考えられるので、裁判所もしくは破産管財人に連絡して名簿に載せてもらうようにして下さい。
そうしないと、配当を受け取ることができません。
次に、逆に、商品を買っていた先が破産した場合について考えます。
この場合、商品代金を支払わなくて良いということではなく、破産管財人に対して支払いをすることになります。
破産宣告と同時に、破産者の財産の管理権限は破産管財人に移りますので、破産者本人には支払わないようご注意ください。
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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子
2017/04/26