成年後見人等の報酬はどれくらい?
家庭裁判所から成年後見人に選任された者は、報酬の請求を行うことができます。 報酬は、裁判所が金額を決め、支払いはご本人の財産の中から行ないます。
ご家族が成年後見人になっている場合でも、成年後見人が自分で報酬を決めて勝手に支出することはできず、必ず裁判所の決定を得なければなりませんので、ご注意ください。
成年後見人に限らず、保佐人、補助人、さらにこれらの監督人についても同様です。
したがって、ご本人の財産がまったくない場合には報酬は支払われませんが、市町村によっては、財産のない方に対する報酬の助成を行っているところもあります。
報酬は裁判所が自動的に決めてくれるものではなく、こちらから申立てをしなければ決定されません。
申立てには所定の書式があります。
※リンクをクリックすると裁判所のHPが開きます。
大阪の場合、年に1回は必ず報告書を提出するというルールになっており、この報告書提出に合わせて報酬の申立てをすることが推奨されています。
報酬は「後払い」となり、通常、1年分の報酬をまとめて受け取る形となります。
下記の「めやす」では、月額〇万円という表現が取られていますが、毎月支払われるわけではありませんのでご注意ください。
金額については法律上明確な基準はありません。
裁判官が、後見人等の仕事の内容やご本人の財産の額などを総合して決定します。
ただし、現在では、目安となる金額が公表されています。
詳しくは裁判所のHPをご覧ください。
成年後見人の場合、基本的な報酬は2万円(月)です。
さらに、管理する財産の額が多額になった場合には、財産管理の業務もそれに比例して複雑・困難になるという考え方のもと、
財産が1000万円~5000万円の場合には基本報酬は3~4万円(月)
財産が5000万円超の場合には基本報酬は5~6万円(月)
とされています。
また、成年後見人がご本人の身上監護を行うにあたり、特別に困難な事情があった場合には、基本報酬の1.5倍までの増額が認められています。
ご本人の財産管理上、特別の行為を行った場合にも、相当の加算がなされます。
例えば、本人のために訴訟や調停を行った場合、遺産分割や不動産の売却・管理を行った場合がこれに当たります。
(ただし、どの程度の金額が加算されるのかについての具体的な計算方法は公表されていません)
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2016/11/25