海外に資産がある人の自己破産手続き
グローバル化が進む現在、海外に資産を持つ方も少なくありません。
日本で破産手続きを取る場合、そのような資産も換価の対象となるのか、あるいは海外にある資産は別扱いとなるのか、どちらでしょうか。
現在の破産法では、日本で破産手続きをしても、その効力は外国にある財産にも及びます。
つまり、国内の財産も、海外の財産もすべてお金に換えたとしても、それでもなお借金が支払えない場合に初めて破産宣告がなされます。
したがって、自己破産をする場合には、海外にある財産についてもすべて資料を添付して申告しておく必要があります。
これが漏れていた場合、財産を隠匿したとみなされ、免責が受けられないこともあります。
逆に、外国から日本に来た方が、日本で支払不能となり、負債の整理を余儀なくされることがあります。
現在の破産法では、外国籍の方に関しても、日本に住所等があれば破産の申し立ては可能であり、手続きの中身は日本人の場合と違いはありません。
この場合も、もちろん、海外の資産も債権者に対する配当の原資となりますので、すべてリストアップして申告しなければなりません。
ただし、海外の資産が少額で、お金に換えるために費用がかかり、逆にマイナスとなる場合などには、実際には換価されることはないと考えられます。
もし、海外で仕事をしたり、収入を得たりしていたことがある場合には、それらの詳細を説明するとともに、
所有する資産の内容が分かる資料を取り寄せて添付する必要があります。
さらに、外国語の資料については翻訳を付けなければなりませんので、通常の破産手続きよりも準備に時間を要することにご注意ください。
2016/11/16