相続人を調べるにはどうしたらいいか
例えば、預貯金を相続する場合を考えてみましょう。
金融機関は、相続人が一人も欠けることなく全員で手続するよう求めますので、
まず、誰と誰にハンコをもらえばいいのか、つまり、相続人が誰なのかを確定する必要が生じます。
家族の間では、相続人が誰なのか自明であっても、金融機関には分かりませんので、それを証明する作業が要るということです。
まれに、家族も知らなかった隠し子の存在が判明することもあります。
相続関係の証明のためには、必ず、戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
戸籍謄本は、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死亡までのつながった戸籍を取る必要があります。
最後の戸籍から、順番に遡っていけばよいのですが、
相続人が多数に及ぶ場合、特に、子がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合などには、何十通と戸籍を取らなければならないことがあります。
日本では、過去に、戸籍の作り変え(改製)が行われており、改製前の戸籍もすべて取り寄せなければなりません。
戸籍が揃わないと銀行から預金を下すことはできませんが、相続人が多く、遠隔地に本籍地を置いている方がいる場合などには、取り寄せだけで1か月近くかかることもあります。
以上は、財産を相続する場合を念頭に置いていますが、
逆に、お金を貸していた相手方が死亡した場合も、同様に相続が発生しますので、相続人が誰になるのか探す必要があります。
いずれにしても、慣れていないと、戸籍の取り寄せに漏れが生じることもありますので、相続関係が複雑で不安な場合には、弁護士などに手続を依頼した方が良いと思います。
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2016/12/13