自己破産した時に保有を認められる財産の範囲 その2
破産法上、99万円までの現金等は「自由財産」とされており、当面の生活に必要な資金として手元に残すことができます。大阪地裁の場合は、普通預金も現金と同じ扱いです。
これに対して、現金や普通預金以外の財産の場合は取扱いが異なります。
現金・普通預金以外の財産としては、例えば、定期預金、積立金、自動車、保険の解約返戻金、不動産、退職金、株式などの有価証券などが挙げられます。
保険の解約返戻金については、実際に解約していなくても、「もし、今解約したら返戻金はいくらになるか」ということを保険会社に問い合わせ、返戻金が存在することが判明すれば、財産とみなされます。
大阪地裁では、現金・普通預金以外に20万円以上の価値がある財産がある場合は、次のようになります。
① その財産が20万円以上100万円以下の場合
a) 按分弁済
全額を債権者への弁済に充てれば、「同時廃止」手続を取ることができる。(「按分弁済」と呼んでいます)
「同時廃止」とは、債権者に分配する財産が存在しない場合に取られる手続で、破産開始決定と同時に破産手続を廃止(=終了するという意味)します。
b) 管財事件
「管財事件」として申し立てれば、「自由財産拡張」により、原則として99万円までの財産 を手元に残すことを認めてもらえる。
「管財事件」とは、破産管財人が選任されて財産の調査や換価を行う手続です。管財事件の場合、予納金として最低でも20万5000円(大阪地裁の場合)を納める必要があります。
② その財産が100万円を超える場合
上記①のa)で説明した按分弁済の方法を採ることはできず、必ず「管財事件」として申し立てる必要があります。
その場合も、①のb)と同じく、「自由財産拡張」が認められるのは原則として99万円までです。
例えば、25万円の定期預金を有していた場合を例に取ると、これは①に当たりますので、按分弁済を行うこともできるし、管財事件として申し立てた上で自由財産拡張を求めることも可能です。
しかし、管財事件にする場合には20万5000円の予納金が必要ですので、財産の額が比較的少額な場合は、按分弁済を選択した方がよいと思われます。
同時廃止手続の方が手続に要する期間が短く、また債権者集会も開かれないといった特徴があります。
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2016/10/28