法律基礎知識

自己破産のデメリットとは?

新たにローン・クレジットを使うことができない

 

金融機関が加盟している信用情報機関の記録に「破産」という記録が付きます。

これによって、5年から7年の間は、新たな借金をしたり、クレジットカードを作ったりということができなくなります。 もっとも、これは他の手続を取っても同じことですし、滞納をしたまま放置していると、「滞納」という記録が残りますので、やはり借入等はできません。

 

一定の職業に就けなくなる

例えば、警備員に関しては、法律上、破産者は警備員になれないと規定されています。 生命保険募集人についても、登録が取り消される可能性があります。 弁護士、司法書士、税理士なども資格を失います。

ただし、この制限は永久に続くわけではなく、破産手続きの中で「免責」決定を受けることにより「復権」し、制限はなくなります。

 

「官報」に載る

破産をした事実は、「官報」(国で発行している情報紙のようなもの)に掲載されます。

ただ、一般の方で官報をチェックしているという方はほとんどいません。私自身は、今まで、知り合いに官報を見られて自己破産が発覚した、という話は聞いたことがありません。

しかし、一部の貸金業者は官報に記載された住所・氏名を元に「破産者でも貸します」等のダイレクトメールを送ってくることがあります。このようなダイレクトメールに引っかかって借金を重ねることがないように気を付けましょう。

法律上、一度免責を受けてから7年以内には再度の免責を受けることができず、どうにもならなくなります。

 

一定の財産を手放さなければならない 破産手続きを取る場合でも、日常生活に必要な物品を処分する必要はなく、従来通りの生活を送ることができます。 しかし、一定以上の価値のある財産を持っている場合は、その財産を換価した上で債権に充当しなければならないため、そのまま保有することはできません。

 

保証人に迷惑がかかる

保証人付きの借り入れがある場合、借りた本人(主債務者)が破産しても、保証人の責任には影響しないので、保証人に対して請求が行きます。 そもそも、保証人とは、主債務者が返済できない場合に備えて付けるものですから、当然と言えば当然です。

保証人も返済能力がない場合は、主債務者・保証人が一緒に自己破産の申立てを行うこともあります。

 

借金の整理の方法には、自己破産のほかにも、任意整理、個人再生などの選択肢があります。

借金についてお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談、お問い合わせください。

2016/10/13

法律基礎知識/自己破産について