自筆で書く遺言と公正証書遺言
今回は遺言の書き方についてご説明します。
遺言には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と公証人に作ってもらう「公正証書遺言」がありますが、
公正証書遺言のほうが安全・確実ですので、できれば公正証書遺言にすることをお勧めします。
「公正証書遺言」は、全国の公証人役場で作ってもらうことができます。
公証人役場がどこにあるか調べたい、どういうことをしてくれるのか知りたい、という方はこちらをご覧ください。(公証人役場のHPが開きます)
公正証書遺言は、「公証人」が作成してくれるもので、原本が公証役場に保管されます。
そのため、失くしたり勝手に書き換えられるなどの危険がありません。
ご本人の死後、遺言書が手元にない場合でも、相続人が公証人役場に問い合わせれば、遺言の有無及び内容を知ることができます。
これに対して、自筆で書いた遺言は、法律が決めたとおりのルールが守られていないと無効になってしまいます。
また、自筆の場合、遺言作成者の死後、家庭裁判所に遺言を持って行って「検認」という手続を経なければなりません。
公正証書の場合、書き方を誤って無効になる心配もありませんし、検認も不要です。
ただし、公正証書遺言を作るには手数料がかかります。
手数料の額は、相続する財産がどれくらいあるかによって異なりますが、
例えば、相続財産が1000万円の場合は3万円程度です。
計算方法は公証人役場のホームページで説明されているのでこちらをご覧ください。
また、公正証書遺言を作るには2人以上の証人が必要です。
適当な証人がいない方の場合は、公証人役場で証人になってくれる人を紹介してくれますが、その場合は別途費用がかかります。
2016/11/16