遺留分の率の計算方法
例えば、私が子A、子B、子Cの3人のうち、Aだけに全財産を相続させたいという内容の遺言書を書いたとします。
その場合、子Bと子Cは全く相続財産を受け取れないかというと、
BとCには、法律上相続財産の一定割合を受け取る権利があり、これを「遺留分」と呼んでいます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。
では、遺留分は、どのくらいの割合になるのでしょうか。
Step1
まず、遺留分は、遺留分を持つ者全員に対して、相続財産の何割を認める、という形で決められていますが、具体的な割合は、「誰が相続人であるか」によって違います。
(1) 直系尊属(親、祖父母など)だけが相続人である場合は、相続財産の3分の1
(2) (1)以外の場合は、相続財産の2分の1
現実には、親や祖父母だけが相続人であるケースは少ないので、大多数のケースでは相続財産の2分の1が遺留分となります。
上記に書いた例でも、遺留分の総額は相続財産の2分の1です。
Step2
遺留分を持つ者が一人だけの場合には、遺留分はStep1で見た通りとなりますが、
遺留分を持つ者が複数の場合には、Step1で見た遺留分の割合に、さらに、各権利者の法定相続分を掛けた数字が、各人の遺留分となります。
上記に書いた例ですと、子ども3人が法定相続人ですので、各人の遺留分は、
2分の1×3分の1=6分の1
となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合については、遺留分の計算を誤解する方がいらっしゃいますので付け加えて説明します。
この場合、Step1に当てはめると遺留分は相続分の2分の1。
兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者だけが遺留分として2分の1を受領します。
これを、次のように誤解される場合があります。
このケースの法定相続分(遺言がない場合に適用)は、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
したがって、4分の3の2分の1(8分の3)が配偶者の遺留分ではないか、というのですが、これは、Step1とStep2を逆に計算しています。
民法上は、あくまでも、遺留分の総額を決め、そののちに、その遺留分を法定相続人にどのように割り振るか、という順番で計算されていますので、このケースでは遺留分は2分の1となります。
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2017/01/19