離婚の慰謝料をどれくらい請求できるか?
「私が離婚したら、慰謝料はいくらもらえますか?」
女性からのご相談の際に、よく投げかけられるご質問です。
まず、前提として、慰謝料は、離婚したら必ずもらえるというものではありません。
離婚の慰謝料は、通常、相手方が離婚の原因を作ったために、離婚せざるを得なくなり、精神的に損害を受けたということを根拠にしていますので、相手方に何の落ち度もない場合には慰謝料を請求するということはできません。
そして、慰謝料には、決まった基準はありません。
本来、精神的な損害とは、数字で評価することができないものですが、これを敢えて金銭で評価するのが慰謝料です。
訴訟で慰謝料を請求する場合、裁判官が訴訟で明らかとなったあらゆる事情を考慮して決定します。裁判官の心証に左右されるところもありますので、予め、その金額がいくらになるのか予想するのは非常に困難です。
しかし、が、一般的には、次のような事情が考慮されると言われていますので、慰謝料を請求する側としては、次のような要素を積極的に主張・立証すべきこととなります。
● 婚姻関係破綻の原因
どういう事情で夫婦関係が破壊され、離婚に至ったのか?ということです。
相手方の有責性が大きく、逆にこちらの有責性は小さい場合には、金額は高くなる傾向があります。
逆に、相手方には確かに一定の有責性があるが、こちらにもある程度の落ち度がある、という場合には、慰謝料は少額となります。
● 有責行為の程度、内容
例えばひと口に不貞行為と言っても、一時的なもので終わっている場合と、長期にわたり子供までいるという場合があります。
また、暴力であれば、暴力の頻度、程度によって精神的苦痛の程度も異なりますので、これらの事情は慰謝料に反映されます。
有責行為の悪質性、婚姻関係修復のための努力なども考慮されます。
● 婚姻期間
一般的に、婚姻期間が長い方が慰謝料が高くなる傾向があると言われています。
婚姻期間が長いと、当然、当事者の年齢も高くなりますが、年齢が高くなればなるほど離婚後の再出発が難しくなりますので、その辺りも考慮されます。
● 当事者の資力
支払義務者に経済力がある場合には慰謝料も高めに評価されます。
通常、女性の方が収入が低く、離婚後の生活が困難になるケースが多いので、女性から請求する場合の方が金額が高くなる傾向があります。
主なポイントは以上です。
当事務所では、女性弁護士が離婚の慰謝料についてのご相談をお受けしております。
無料相談の機会も設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2016/10/14