離婚後に受け取れる手当はいくら?
児童扶養手当(母子手当) 離婚後に受け取れる「母子手当」。
正式な名称は「児童扶養手当」と言い、現在では父子家庭も支給の対象になっています。
法律相談でも、児童扶養手当はいくらもらえるのでしょうか?というご質問をよくお聞きします。
とても気になるポイントだと思いますが、所得の額や税法上の扶養親族の数によって算定され、人によってかなりの幅があります。
児童扶養手当は、18歳になる年の年度末まで(=高校卒業時まで)支給されますが、障がいのある子どもの場合は20歳まで延長されます。
また、一定以上の所得がある方は受給できません。
この「所得」は、給与や営業所得だけではなく、これらに加えて、別れた夫(妻)からの養育費の8割がカウントされます。
なお、従来、公的年金を受給されている方には児童扶養手当は支給されていませんでしたが、平成26年12月より、年金額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、差額分の児童扶養手当を受け取れるようになっています。
具体的な金額ですが、子ども1人の場合、全額支給の場合は42,000円。
一部支給の場合は9,910円から41,990円の間で、収入に応じて10円きざみで決定されます。
子どもが2人の場合は5000円加算、3人以上の場合は1人につき3000円加算となっています(加算額は全部支給でも一部支給でも同額)。
なお、以上の額は平成27年4月以降の額です。
児童手当との関係
児童扶養手当と似た名称のものとして、「児童手当」があります。
児童手当は、15歳になる年の年度末まで(=中学校卒業時まで)支給されるもので、ひとり親家庭でなくても支給対象になるのに対し、児童扶養手当はひとり親家庭の援助という意味合いで支給されるもので、上記のとおり支給は高校卒業時までです。
児童手当と児童扶養手当は、それぞれの要件に該当していれば両方受け取れます。
2016/11/18