離婚調停はどんなところで、どんなふうに進められる?
調停委員を介しての話し合いとなります
離婚調停は、相手方と面と向かって話をするのではなく、直接的には調停委員に事情を聴いてもらい、調停室には当事者が交互に入室する形での話し合いとなります。
標準的な流れは次の通りです。
離婚調停では、男女それぞれ1名ずつの調停委員が担当となり、当事者からの話を聴きます。
調停の第1回目は、初めに申立人側のみが入室し、調停委員から申立てをした事情を詳しく聴かれます。30分程度を目処に相手方と交代です。
相手方も30分程度を目処に調停委員に申立てに対する意見や事情を説明します。
その次には再度申立人が入室。調停委員から、「相手方は離婚についてこのように考えています」「調停を進めるために、こんな点を明らかにしてほしい」などのお話があります。事案に応じ、次回までに準備する資料等の指示があることもあります。
その後、再び相手方が入室。調停委員が申立人側の意向を伝え、次回までに準備する資料等があればその指示をします。
だいたい、申立人と相手方が2回ずつ話を聞いてもらったところで期日終了、次回期日を決めて解散するということになる場合が多いですが、申立人が2回目に入室した段階で次回期日を決め、申立人が先に帰宅というケースもよくあります。
調停の第2回期日以降は、場合によって申立人が先に入室したり、相手方が先になったりいろいろです。
調停の持ち時間は意外と短い
時間的には1回2時間程度として設定されています。
この時間内で申立人と相手方双方の話を聴きますので、単純に考えると、持ち時間は、それぞれ1回の期日につき1時間程度ということになります。 調停では、待っている時間は非常に長く感じるのですが、いざ自分の番になると、あっという間に時間が経ってしまいます。 本論と関係のないことにこだわって長々と話をしていると、肝心な点にたどり着かないまま時間切れになってしまいます。
調停委員は、もちろん当事者と面識はありませんし、これまでの経緯をご存じないまったくの第三者です。 そういう方にこれまでの長い結婚生活のあれこれを説明しなければならないのですから、きちんと理解してもらえるように事実関係をよく整理しておく必要があります。
したがって、調停では、
調停で何を決めたいのかはっきりと意識すること、
どうしても相手方や調停委員に伝えたいポイントを絞っておくこと
をお勧めします。
必要に応じて、資料を準備したり、口頭で説明しにくいことについては書面化しておくと、分かりやすくなりますし、時間短縮にもなります。
もちろん、1回2時間という時間は目安で、ケースによってはもっと延びることもありますし、早く終わることもあります。
当事者同士が顔を合わせる機会は少ないですが…
申立人と相手方は待合室も別なので、基本的に当事者同士が顔を合わせる機会は少ないですが、廊下ですれ違う程度のニアミスはあり得ます。
相手方とバッタリ出くわした際に暴力その他のトラブルになる可能性がある…という方の場合は、事前に裁判所にその旨伝えておく必要があります。
裁判所の設備その他の事情にもよりますが、待合室を別の階にする、調停室を別室にする、呼び出し時間をずらず、調停終了後に先に帰してもらう、などの配慮をお願いしておくことができます。
また、調停が成立した場合には申立人・相手方が同席の上、調停条項の確認をするのが原則です。
裁判官、書記官、調停委員が立ち会いますので、二人きりになることはありませんが、どうしても同席が無理なときは、別々に調停条項の確認を行う場合もあります。
当事務所では、女性弁護士が離婚調停についてのご相談に応じています。
弁護士を依頼せずにご自分で調停を進めている方に、継続相談の形でアドバイスをすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。
2016/11/07