自己破産の同時廃止と管財の違いについて
破産には大きく分けて2種類がある
個人が破産する場合の手続きには、「同時廃止」と「管財」の2種類があります。
違いは、「破産管財人」を選任するかどうかです。
なお、法人の場合はすべて管財事件となります。
※管財事件とは?
破産とは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当を行う手続です。
裁判所は、「破産管財人」を選任し、破産管財人が財産を売却するなどしてお金に換え、配当を行います。
このような流れで進む事件を「管財事件」といいます。
管財事件になるのは、次のような場合です。
●破産者に一定以上の財産がある場合
・・・例えば、不動産を所有している場合は、一般的には管財事件になりますが、オーバーローン物件(不動産の価値よりも、住宅ローンの額のほうが著しく大きい場合)では、同時廃止が認められることがあります。
●破産者が事業を行っている場合
・・・事業の内容がかなり小規模、期間が短いなどの事情がある場合は、同時廃止が認められることがあります。
●破産者が会社代表者である場合
●破産者の財産を調査する必要がある場合
・・・保証債務や住宅ローンを除き、3000万円以上の負債がある場合には、財産調査の必要があるものとされます。
●免責不許可事由を調査する必要がある場合
●その他、破産管財人による調査が必要とされる場合
※同時廃止事件とは?
配当する原資となる財産がなく、その他破産管財人を付けるべき事情がない場合は、破産管財人を選任しても行うべき仕事はありませんので、破産管財人は選ばれず、破産手続きが開始すると同時に手続は終了となります。
これを「同時廃止」と呼んでいます。
管財事件と同時廃止事件をどうやって振り分けるのか?
管財と同時廃止のどちらを選ぶのか、ということは、申立ての時に弁護士が判断します。
通常、同時廃止のほうが費用が安く済み、手続に要する期間も短いので、同時廃止で申立てができる場合には同時廃止を選びます。
ただし、管財事件には、「自由財産を拡張できる」というメリットがあり、この点を重視して管財事件にすることもあります。
自由財産というのは、破産しても手元に置くことができる財産のことです。
同時廃止の場合は20万円以上の財産を保有したままにすることは認められないのですが、管財事件だと破産管財人の調査を受けた上で、99万円までの財産を保有することが可能になります。
また、申立てのときに、同時廃止を選んだとしても、裁判所の判断によって破産管財人による調査が必要だとして、管財事件に回されることもあります。
このような場合、次回にご説明する「予納金」(最低20万5000円)を納めなければなりません。
同時廃止から管財事件に移行した場合、予納金の納付にはある程度の猶予が認められますが、概ね半年以内に用意する必要があります。
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2016/10/31