物損事故の損害賠償請求
例えば、Aさんが友人(Bさん)の車を借りて運転中、後ろから追突されたとします。
この場合、損害賠償の請求をすることができるのは、Aさん、Bさんのどちらでしょうか。
その答えは、人身と物損とで異なります。
事故により、Aさんが怪我をした場合、つまり、人身損害については、被害を受けたのはAさんですので、Aさんが加害者に対して損害を請求できます。
これに対して、物損に関しては、被害を受けたのは所有者であるBさんです。
車を借りていただけのAさんには、何ら被害は生じていません。
したがって、車の修理費や代車費用などの物損に関しては、請求できるのはBさんということになります。
自己所有の車を自分で運転していた場合には分けて考える必要はありませんが、他人所有の車を運転していた場合には、一つの事故でも、損害の種類によって請求権を持つ人物が異なりますので注意が必要です。
また、ローンを組んで車を購入した場合には、所有者がローン会社になっていることがあります。
このような場合、損害賠償請求権を持つのは原則としてローン会社になります。
自動車保険に加入していれば、保険会社が支払いを行なうため問題ないのですが、
保険に加入しておらず、自分で相手方に支払いをする場合には、車検証などを確認して、所有者が誰になっているか確認させてもらう必要があります。
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堺けやき法律事務所 弁護士 深堀 知子
2017/04/12