勝手に離婚届を出された場合~離婚無効確認
今日は、離婚するつもりがないのに、勝手に離婚届を出されてしまった場合の対応についてお話したいと思います。
離婚する意思がないのに離婚届が提出された場合、その離婚は無効です。
しかし、日本の役所は、直接の意思確認をすることなく、離婚届に必要事項が書かれていれば受け付けるシステムになっていますので、無効であっても形式上の要件が整っていれば、戸籍に「離婚」と記載されます。
後で気が付き、窓口で「無効なんです!」と訴えても、役所ではどうすることもできません。
それでは、どこでどのような手続を取ればいいのでしょうか。
調停を申し立てる
まずは、「離婚無効確認」の調停を申立てましょう。
調停は、相手方の住所地のある家庭裁判所で申し立てます。
調停というのは、裁判所が間に入って、当事者同士が話し合いで問題を解決する制度です。
この場合は「勝手に離婚届を出されているので、離婚が無効であることを確認してほしい」という調停を申し立てることになります。
相手方が、「確かに勝手に出した」と認めれば問題は解決です。
ケースによっては、離婚無効確認の調停の中で、「こういう条件が整えば離婚してもよい」という話になり、離婚の条件を協議することもあります。
調停が不成立の場合は訴訟へ
調停の申立てに対し、相手方が「いや、確かにあなたは離婚に同意したではないか。」と言って譲らず、話が平行線である場合には、調停は不成立となります。
その場合には、調停手続きは終了となりますので、離婚無効を求める側は、改めて、家庭裁判所に対し、離婚無効確認の訴訟を提起することになります。
訴訟では、裁判官が証拠に基づき、離婚無効を認める・認めないの判断を下します。 離婚無効を認容する判決を得れば、相手方の同意・不同意にはかかわらず、強制的に戸籍を訂正することができるようになります。
しかし、離婚無効の調停から訴訟までの手続を行うのは時間的にも非常に長く、負担は決して軽くありません。
特に、調停はともかく、訴訟に慣れていない方が自分で訴訟手続を行うのは大変ですので、通常は弁護士に依頼することになり、費用的な負担も出てきます。
このような事態を避けるために、離婚届の不受理申出の制度がありますので、離婚届を勝手に出される危険がある場合には活用してください。
不受理届についてはこちらの記事↓もご覧ください。
勝手に離婚届を提出されないようにするには | 堺けやき法律事務所.
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2016/10/26