法律基礎知識

夫が住宅ローンを払っている場合の婚姻費用

世間では、夫名義で住宅を購入し、住宅ローンも夫の名義にすることが多いですが、別居の時には住宅ローンが重い課題として残ります。

 

子どもの通学などの関係で、妻と子どもが自宅に残り、夫が出ていくという形で別居することも多いですが、その場合、夫が妻に対して支払う婚姻費用はどのように計算すればいいでしょうか。

 

住宅ローンの支払いは住宅取得のためであり、ローンを完済した暁には自宅が夫のものになりますので、ローンの全額を婚姻費用から差し引くのは不公平です。

しかし、夫は住宅を使用できない状態であるのに対し、妻は住居費の負担を免れているのは明らかで、これを全く考慮しないとなれば、夫はかなりの出費を強いられることとなります。

 

具体的に婚姻費用から差し引かれる金額は、双方の収入、妻が自宅居住を希望する理由、住宅ローンの返済額などのいろいろな事情を考慮した上で、公平な金額になるよう、ケースバイケースで決定されますが、

過去のケースでは、住宅ローンの半額を婚姻費用から差し引くという形で解決したことがありました。

 

以上は持家で住宅ローンを支払っている場合の考え方ですが、

賃貸住宅で家賃を支払っている場合には、その支払いにより夫が資産を形成するという面はありません。

したがって、夫が家賃を支払っていて、妻のみが自宅に居住している場合には、家賃の額全部が婚姻費用から差し引かれるのが原則です。

 

当事務所では、婚姻費用や養育費に関する御相談をお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

2017/02/10

その他/離婚について