養育費算定表の使い方
現在、養育費や婚姻費用を決める場合には、裁判所が公表している養育費・婚姻費用の算定表を参考にすることが通例となっています。
数年前までは、法律相談の際に算定表の存在を紹介すると、ほとんどの方が「知らなかった」とおっしゃっていましたが、最近では、算定表の金額をチェックした上で相談に来られる方も多く、一般の方にも認知度が上がってきたと感じます。
今日は、算定表をどう見たらいいのか、についてご説明したいと思います。
算定表は下記をご覧ください。(裁判所の公式HPです)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
算定表は、表1から表19まであり、
① 養育費か、婚姻費用か
② 子どもは何人いるか
③ 子どもの年齢は0~14歳か、それとも15歳~19歳か
によって場合分けされていますので、該当する表を探して見てください。
ここでは、表1 養育費・子1人表(子0~14歳)を例にとります。
(1) 両親の収入額を確認する
縦軸には「義務者の年収/万円」と書かれていますが、義務者というのは養育費の支払義務者のことです。
横軸は「権利者の年収/万円」と書かれていますが、権利者というのは養育費を受け取る人のことです。
つまり、子の母から父に対して養育費を請求する場合であれば、縦軸が父の年収、横軸が母の年収になります。
縦軸も横軸も、「給与」と「自営」に分かれていますが、給与所得者であれば「給与」、自営業者であれば「自営」の欄の数字を見ます。
ここでいう年収は、税金や社会保険料などを含めた、収入総額を指します。
つまり、いわゆる「手取り」ではなく、「額面」になります。
給与所得者の場合、源泉徴収票でいうと「支払金額」の欄に書いてある額で、何も引かれていない状態の額で見て下さい。
自営業者の場合には、確定申告書の「課税される所得金額」に書かれている額が「年収」になります。
ただし、「課税される所得金額」は、実際の収入とは乖離があります。
例えば、青色申告控除を受けている場合、実際には支払いをしていない専従者給与を計上している場合などです。
これらの場合には、実際には支出していない金額が「課税される所得金額」から差し引かれていますので、養育費等の計算に当たっては、「課税される所得金額」に「青色申告控除」「専従者給与」を加算した額を年収として考えます。
(2) 算定表上で、両親の収入額がクロスする場所を確認する
子の父と母の収入額が分かったら、算定表で、どの場所でクロスするかを見ます。
算定表では、25万円刻み(給与収入の場合)で数字が書かれています。
中間的な数字の場合はどこを見たらいいのか迷うと思いますが、近い数字の方を見るものとされています。
例えば、130万円の給与収入がある場合、125万円と150万円では125万円のほうが近いので、125万円の欄を見ます。
算定表は、2万円ずつの幅を持たせたものとなっています。
例えば2~4万円の枠内にクロスするポイントがある場合、個別的な事情を考慮して、2万円から4万円の間で決めるものとされています。
クロスするポイントが4万円に近い場合は4万円、2万円に近い場合は2万円、中間にある場合は3万円が標準額となります。
ただし、個別的に考慮すべき事情がある場合はこの限りではありません。
(3) 算定表の金額は、公立学校へ通うことを前提にしている
算定表は、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮しています。
つまり、公立学校にかかる費用は織り込み済みなので、子どもが公立学校に通っている場合は、学費を加算するよう求めることはできません。
私立学校に通っている場合にその学費を加算できるかどうかについては、支払義務者の了解があったかどうか、支払義務者の収入・資産状況等によって判断されます。
当事務所では、女性弁護士が養育費に関するご相談をお受けしております。
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2016/11/16