法律基礎知識

バイトを辞めたら損害賠償請求?

数年前から、学生が「ブラックバイト」に絡め取られて、学業はおろか、健康すら害するケースが頻発しています。

大学に通えないような無理なシフトや時間外のサービス残業を強いられ、こんな状態ではもう無理だと思っても、なかなか辞めさせてもらえないのが「ブラックバイト」の特徴です。

 

学生がバイトを辞められない理由の一つが、「労働期間の約束」です。

例えば、バイトを始めるときに、「2年間は必ず働く。途中で辞めたら損害賠償を請求する」という契約を結ばされていることがあります。

これは巧妙なやり口で、社会経験の少ない学生に、2年間は絶対に辞められないと思い込ませるのに十分な殺し文句と言えます。

しかし、民法628条には、たとえ労働期間が定めてあっても、「やむを得ない事由」があれば、労働契約の解除(つまり、退職)ができる、とはっきりと書いてあります。

 

例えば、

最初に学生であることを告げてバイトを始めたのに、学業に全く配慮しないシフトを組まされている場合、

サービス残業や最初の約束と違う働き方をさせられている場合、

労働法上必要とされている休憩や休日が取れない場合

などは、すべて、「やむを得ない事由」に該当します。

 

したがって、期間の途中で辞めても、損害賠償を請求されるという事態はまず考えられません。

ちなみに、「ホワイト企業」(労働条件に特に問題がない企業)において、労働者が勝手に辞めた場合であっても、実際に労働者に対して損害賠償を請求するには高いハードルがあり、判例で認められた事例はごくわずかに止まります。

なお、期間を定めずにバイトを始めた場合には、いつでも、2週間前に申入れをすることにより退職が可能です(民法627条1項)。

 

学生の中には、「お前が辞めたら店に迷惑がかかる」と言われて責任を感じたり、「こんなことで挫折していては社会で認められない」と言われて将来の就職のためにブラックバイトを頑張ってしまう人もいます。

しかし、労働法違反の企業の言いなりに働いていては、次のブラックバイトの被害者を生むだけですし、いくらブラックバイトを頑張っても将来のためにはなりません。

バイトを搾取することによって、経営者が金儲けをしていることをしっかり認識しましょう。

社会人として必要なのは、正確な知識を身に着けて、おかしいことはおかしいと言える力だと思います。

学生の間は、まだ自分一人の力で解決できないことも多いはずですから、辛いときには周りの大人に相談してください。

 

当事務所でも、ご相談をお受けしております。

ネットからの相談は無料となっておりますので、どうぞご利用ください。

 

堺けやき法律事務所  弁護士 深堀 知子

 

 

 

2017/05/09

労働に関する紛争について