相続人は誰になるか
遺言を残さずに死亡した場合、法律の定める順位によって相続が発生します。
逆に言いますと、下記の法定相続の順番どおりに相続させたくない場合には、遺言を書く必要があります。
法定相続の順位
(1) 配偶者
夫または妻は、常に相続人となります。
ただし、戸籍上の配偶者に限られ、いわゆる内縁関係の場合には相続権がありません。
(2) 子
子は、配偶者がいる場合には配偶者とともに相続人となり、
配偶者がいない場合には子だけが相続人となります。
実子だけではなく養子も含まれますし、相続発生時(=死亡時)に胎児だった者も含まれます。
ただし、戸籍上の子に限られますので、例えば、再婚相手の子と養子縁組をせずに事実上養育していた場合、その子は相続人にはなりません。
(3) 直系尊属
直系尊属とは、親、祖父母、曾祖父母…を指します。
(2)の子がいない場合に、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には直系尊属だけが相続人となります。
親には実親・養親を含み、親ががいない場合に祖父母が、祖父母がにいない場合に曾祖父母が相続します。
(4) 兄弟姉妹
(2)の子も、(3)の直系尊属もいない場合、配偶者とともに相続人となり、配偶者がいない場合には兄弟姉妹のみが相続人となります。
代襲相続
子と兄弟姉妹が相続開始時に既に死亡していた場合に、その子(孫または甥、姪)がいるときは、その子は、親の順位において相続することができます。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言っています。
さらに、子に関してだけは「再代襲」が認められ、子も孫も死亡していてひ孫だけが残っていた場合、ひ孫が子に代わって相続を行なうことができます。
これに対して、兄弟姉妹では再代襲はありませんので、兄弟姉妹だけでなく甥・姪まで亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続をすることはありません。
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2016/12/12