法律基礎知識

預貯金は遺産分割の対象になるか?

今回、題名を見て、「預貯金が遺産分割の対象になるかって?なるに決まっているのでは?」と思われた方が多いのではないでしょうか。

実は、今まで、預貯金は当然には遺産分割の対象にはなっていなかったのです。

昨年12月の最高裁の判断で考え方が変わりましたので、その辺りをご説明したいと思います。

 

従来、預貯金というのは、相続すると同時に当たり前に相続人のものになる、だからイチイチ分割する必要はない、と考えられていました。

例えば、遺産として100万円の預金があって、相続人が2人だったとすれば、何の手続も要せず、それぞれ50万円ずつの権利を取得します。

しかし、実際には、銀行へ行って50万円だけ払い戻してください、と言っても、銀行からは相続人全員の印鑑をもらってくるように言われます。いくら法律上は当然に分割されると主張しても、応じてくれる銀行はありません。

 

簡単に印鑑をもらえればいいのですが、それができない場合、やむを得ず訴訟を提起して判決をもらっていました。私も、数件、そのような訴訟を担当したことがあります。

相続財産の中に預金と不動産がある場合には、下手をすると、不動産については家庭裁判所で遺産分割の調停をしつつ、預金については訴訟、という二重の手続を取らざるをえなかったのです。

ただし、従来から、相続人全員が同意すれば、遺産分割の中で預貯金も含めた解決を行なうという取扱いとなっています。多くの事案では、相続人の同意が得られていますが、複雑な事案や相続人の中に行方不明者等がいる場合では別々の手続を取らざるを得ませんでした。

 

また、もう一つ問題なのは、相続人の中に「特別受益」を受けた人がいる場合です。

例えば、相続人の中に生前に被相続人から贈与を受けた人がいる場合、遺産分割手続きの中ではそれを考慮して公平になるように分割を行います。

しかし、預金が遺産分割の対象財産に含まれないとなると、預金に関しては、特別受益を受けた人も他の相続人と同じ分け前にあずかることになりますので、事案によっては不公平な結果となってしまいます。

 

平成28年12月19日の最高裁大法廷決定は、従来の判例を変更し、「預貯金は相続開始と同時に当然に分割されるのではなく、遺産分割の対象になる」と判断しました。

これにより、今後は、相続人の同意があるかどうかにかかわらず、遺産分割調停・審判の中で、預貯金を含めた相続財産の分割を行なうことができます。

預貯金とそれ以外の相続財産が存在する場合に、手続が一本化でき、また、より広い視野で相続人間の公平を図ることができるようになったといえます。

 

なお、預貯金が遺産分割の対象となると解したことによって、遺産分割ができるまでの間、相続人のひとりが預貯金を勝手に引き出すということはできなくなります。(従来の考え方であれば、自分が相続した額であれば引出しはOKでした。)

そうすると、被相続人が養っていた家族がたちまち生活に困るのではないか?という問題がありますが、これについては「仮分割の仮処分」を活用することにより、相続人のひとりに仮に預貯金を取得させるということが可能です。

 

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2017/01/31

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